やることが多くて残業ばかり
横浜で困ったときの取扱説明書
本人と家族のための手元用 / 確認日:2026年10月16日
困ったときに、いちばん近い場面の章を開いてください。
各章の「今日できること」から一つだけ始めれば十分です。
今すぐ危険なとき
意識がない。強い胸の痛み。ろれつが回らない。手足が急に動かない。
→ すぐ 119 番(救急車)。
救急車を呼ぶか迷うとき(24時間・年中無休)
→ かながわ救急相談センター #7119
ダイヤル回線・IP電話は 045-232-7119 か 045-523-7119。
看護師が受診の急ぎ具合を聞いてくれます。
心の状態が急に悪くなり、すぐ受診が必要なとき(夜間・休日)
→ 精神科救急医療情報窓口 045-261-7070
平日17時〜翌8時30分、休日8時30分〜翌8時30分。
通院中なら、先にかかりつけ医へ。
死にたい気持ちがあるとき
→ 横浜いのちの電話 045-335-4343(日〜水 8時〜22時/木〜土 8時〜翌8時)
→ 自殺予防いのちの電話 0120-783-556(毎日16時〜21時/毎月10日は8時〜翌11日8時)
まず一本電話するなら
横浜市「働く人の相談室」(横浜市 労働情報・相談コーナー)
月〜土 9時〜17時(職場の悩み相談の受付は16時30分まで)
休み:祝日、第2水曜日、12月29日〜1月3日
相談は無料です。
職場の悩みは、予約なしで産業カウンセラーが聞いてくれます。
残業代や労働時間の相談(社会保険労務士)は火・土曜で予約制です。
弁護士の法律相談は第2・第4土曜13時〜17時で予約制です。
場所:中区万代町2-4-7 横浜市技能文化会館3階(JR関内駅南口から徒歩5分)
平日昼に電話できないときは6章へ。夜や日曜につながる窓口があります。
確認したページ:横浜市「働く人の相談室」
本人毎月の締め日
1 勤怠に本当の退勤時刻を書けない
こんなとき
月末の勤怠締めの日。
タイムカードを押したあとも作業した日が何日もある。
上司は「だいたいでいいから」と言う。
結局、記憶で丸めて、端数を切り捨てて出してしまう。
知らないと損すること
未払いの残業代を請求できる期間には時効があります。今は3年です。
記録がないと、働いた時間を示す根拠が弱くなります。
神奈川労働局の令和6年度の監督では、退勤時刻の30分未満を毎日切り捨てて残業代を払っていなかった工場が、是正勧告を受けています。
今日できること
- 今日から、本当に仕事を終えた時刻をスマホのメモに1行だけ書く。「10/16 21:05 終了」で十分。
- 退勤後に送った仕事のメールやチャットの送信時刻を、消さずに残しておく。
- 月末に、書いた時刻と申告した時刻を並べて、ずれた日を数える。
- ずれが毎月続くなら、記録を持って下の窓口に相談する。
相談先
- 横浜市 働く人の相談室 045-681-6553(労働時間・残業代は火・土曜、予約制)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/infosodan/rodosodan.html - かながわ労働センター 045-633-6110(平日9時〜17時。火曜夜・日曜もあり)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html
持っていくもの
自分で書いた終了時刻のメモ。勤怠の申告記録(写し)。給与明細。退勤後の送信履歴の画面。
根拠:神奈川労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果」(賃金不払残業99事業場、労働時間把握不適正155事業場、事例3)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002367379.pdf
本人毎日
2 通勤と残業で、寝る時間がなくなる
こんなとき
残業は1時間だけ。
なのに家に着くのは21時近く。
夕食とお風呂を済ませると、寝る時間が削られている。
知らないと損すること
通勤時間は労働時間に入りません。だから残業の上限の数字には出てきません。
神奈川県の通勤・通学時間は1日101分で全国1位です(平成28年の国の調査)。睡眠時間も全国で3番目に短い県です。
仕事の終わりから次の始まりまで一定の時間をあける「勤務間インターバル制度」は、会社の努力義務です。中小企業が導入するときの助成金があります。
今日できること
- 家を出た時刻と、帰宅した時刻を1週間メモする。残業時間ではなく「家を出てから帰るまで」を数える。
- 1週間分を足し、睡眠に使えた時間と並べてみる。
- 電車の中で仕事のメールを処理している日に印をつける。それも仕事の時間です。
- 会社に総務や組合があれば、勤務間インターバル制度と助成金のことを伝える。
相談先
- 神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課(助成金の問い合わせ。会社向け) 045-211-7357(受付時間は未確認)
- 本人の働き方の相談は、横浜市 働く人の相談室 045-681-6553
持っていくもの
1週間分の「家を出た時刻・帰宅時刻・睡眠時間」のメモ。勤怠表。
根拠:神奈川県「平成28年社会生活基本調査」指標(通勤・通学時間101分で全国1位、睡眠時間)
神奈川県オープンデータ(PDF)
助成金(勤務間インターバル導入コース)の案内:神奈川労働局資料
本人(子育て中)毎週・繁忙期は毎日
3 キッズクラブのお迎えに間に合わない
こんなとき
夕方17時半。急ぎの仕事が入った。
今出ないと、放課後キッズクラブの最終時刻に間に合わない。
仕事は終わっていない。
知らないと損すること
区分2Aは月2,000円で17時まで。19時まで使う日は、1回400円の延長料がかかります。
区分2Bは月5,000円で19時まで(7月・8月は5,500円)。おやつ代は別です。
延長が多い月は、区分2Bのほうが安くなることがあります。
区分を変えるには、前の月のうちに届出が要ります。留守家庭であることの証明(就労証明など)も必要です。
今日できること
- クラブの最終時刻から、会社から迎えまでの時間を引き、「席を立つ時刻」を決めて職場に共有する。
- 先月、延長を何回使ったか数える。400円×回数が3,000円を超えるなら、区分2Bのほうが安い(区分2Bは2Aより月3,000円高い)。
- 区分を変えるなら、変えたい月の前の月のうちに、クラブで区分変更届をもらう。
- お迎えを頼める人(祖父母など)の連絡先と、頼める曜日を紙に書いておく。
相談先
- 利用中の放課後キッズクラブ(区分・延長・届出の窓口)
- 住んでいる区の区役所 こども家庭支援課(電話番号は区ごと・未確認)
持っていくもの
利用中の区分が分かる書類。先月の延長の回数。就労証明(区分変更のとき)。
根拠:横浜市「放課後キッズクラブ」利用案内
https://pt.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hokago/hokagokids/houkago-kids.files/0150_20250129.pdf
区分変更届・就労証明の案内:和泉小学校放課後キッズクラブ通信
本人繁忙期
4 今月あと何時間残業していいか分からない
こんなとき
月の後半。上司から週末の出勤を頼まれた。
今月もう何時間働いたのか分からない。
会社の36協定(残業のルールの労使協定)で、上限があと何時間かも分からない。
知らないと損すること
残業の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
特別な事情があっても、年720時間まで。1か月100時間未満。2〜6か月の平均で80時間以内。休日の労働も含めて数えます。
月45時間を超えてよいのは、年6か月までです。
会社の協定で決めた上限(たとえば月60時間)を超えた時点で、違法になります。80時間に届かなくても違反です。
神奈川で違法な残業が見つかった事業場のうち、約半数は「月80時間以下」の違反でした(令和6年度)。
今日できること
- 職場に掲示されている36協定を探し、「月の上限」「年の上限」「上限を超えてよい回数」を写真に撮る。
- 給与明細から、ここ6か月の残業と休日出勤の時間を書き出す。
- 今月の時間に、頼まれた週末の時間を足して、協定の上限と比べる。
- 45時間を超えた月が今年何回目かを数える。6回目なら、それ以上は超えられません。
相談先
- 横浜駅西口総合労働相談コーナー 045-317-7830(西区北幸1-11-15 横浜STビル11階/受付時間は未確認)
- 横浜南総合労働相談コーナー 045-274-8295(中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎9階/受付時間は未確認)
- 電話番号の出典:横浜市「ワーキングガイド」関係機関一覧
持っていくもの
36協定の写真。6か月分の給与明細。今月の出勤と退勤のメモ。
根拠:神奈川労働局 令和6年度監督指導結果(違法な時間外労働526事業場のうち80時間超は272事業場、事例1)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002367379.pdf
報道:労働新聞「『月80時間以下』で違反増」(2025年9月)https://www.rodo.co.jp/news/205215/
本人(横浜市立学校の教員)毎日・学期末
5 教員:19時に帰っても、家で仕事が続く
こんなとき
19時前に職員室を出るよう言われて、学校は出た。
でも家で採点、連絡帳の返信、翌日の準備をしている。
ICカードの記録には、家での仕事は残らない。
知らないと損すること
横浜市の規則では、学校にいる時間の時間外は月45時間・年360時間の範囲が上限の方針です。
月80時間を超える時間外・休日労働があれば、医師の面接指導を受けられます。ただし本人が申し出ないと始まりません。
横浜市の計画では、月80時間を超えた教職員の約7割が、2年前も同じ人でした。一度の繁忙ではなく、同じ人に続いています。
今日できること
- 家で仕事をした時間を、毎日1行でメモする(始めた時刻・やめた時刻・内容)。
- 一週間分を、学校での時間外と足して見る。
- 家に持ち帰った仕事を「明日学校でできたもの」「どうしても今夜だったもの」に分けてみる。
- 月80時間を超えていたら、管理職に医師の面接指導を申し出る。
相談先
- 勤務校の管理職。所管の学校教育事務所(電話番号は未確認)
- 夜間・休日に気持ちがつらいとき:横浜市 こころの電話相談 045-662-3522(平日17時〜21時30分、土日祝8時45分〜21時30分)
持っていくもの
学校での退勤記録。家での作業時間のメモ。持ち帰った仕事の仕分けメモ。
根拠:第4期横浜市教育振興基本計画(19時退勤の原則、2か月連続80時間超2,798人、約70%が同じ教職員)
https://th.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/plan/hatarakikatakaikaku.files/0130_20250307.pdf
本人平日夜・日曜
6 相談したいのに、窓口が開いている時間は仕事中
こんなとき
火曜の夜20時。帰りの電車で「このままでいいのか」と思う。
どこかに電話したい。
でも、どの窓口が今つながるのか分からない。
知らないと損すること
労働条件の相談と、心の相談は、窓口が別です。
こころの電話相談は1回およそ20分です。原則、続けての相談はできません。
平日の昼に電話できなくても、つながる時間帯があります。
| いつ | どこへ | 何を |
|---|---|---|
| 月〜土 9時〜17時 | 横浜市 働く人の相談室 045-681-6553 | 職場の悩み(予約なし)。残業代・労働時間は火・土(予約制) |
| 平日 9時〜17時 | かながわ労働センター 045-633-6110 | 労働条件、残業、解雇など |
| 火曜 17時〜19時30分 | かながわ労働センター 夜間労働相談 045-633-6110 | 労働条件など |
| 日曜 9時〜17時 | かながわ労働センター 日曜労働相談 045-633-6110 | 労働条件など(12月28日〜1月5日を除く) |
| 平日 17時〜21時30分 土日祝 8時45分〜21時30分 | 横浜市 こころの電話相談 045-662-3522 | ストレス、人間関係、気持ちの悩み(市内在住・通勤・通学の人) |
今日できること
- この表の窓口のうち、自分の生活で使える時間帯のものを、スマホの連絡先に登録する。
- 相談したいことを「お金・時間」か「気持ち・体」かで分けて、電話する先を決める。
- 電話の前に、チェック欄の項目を3行で書いておく。20分で伝えきるためです。
- 日曜相談や夜間相談の日を、カレンダーに入れておく。
相談先
持っていくもの
相談したいことを3行で書いたメモ。勤怠や給与明細(労働条件の相談のとき)。
根拠:上の3つの公式ページ(受付時間は2026年10月16日に確認。かながわ労働センターは県のページの掲載内容)
支える人(総務・経営者)毎月の締め日
7 総務:申告とログの時間がずれている
こんなとき
月末の勤怠締め。
ビルの入退館記録と社員の自己申告を並べたら、1時間以上ずれた日が続いている。
どう直せばいいか分からない。
知らないと損すること
自己申告と入退館やパソコンの記録に大きなずれがあれば、実態を調べて労働時間を直す必要があります(厚生労働省のガイドライン)。
令和6年度、神奈川で長時間労働の疑いで監督された1,099事業場のうち、84%で法令違反がありました。対象の多くは49人以下の事業場です。
50人未満の事業場にも、ストレスチェックが義務になります。改正法は令和7年5月に公布され、3年以内に始まります。
神奈川働き方改革推進支援センターは、社会保険労務士などの専門家の相談・訪問が無料です。
今日できること
- 今月分の自己申告と入退館記録を、社員ごと・日ごとに表に並べる。
- ずれが大きい人と日に印をつけ、その人に「その時間に何をしていたか」を聞く。
- 社員に「申告できる残業に上限がある」と受け取られる言い方をしていないか見直す。
- 表を持って、支援センターの無料訪問相談を申し込む。
相談先
- 神奈川働き方改革推進支援センター 070-3409-8625(平日9時〜17時/中区相生町4-69 関内和孝ビル5階)
神奈川労働局の案内(令和7年5月1日) - 神奈川産業保健総合支援センター 045-410-1160(社員の健康管理・ストレスチェック/受付時間は未確認)
持っていくもの
自己申告の勤怠表。入退館やパソコンの記録。36協定。就業規則。
根拠:神奈川労働局 令和6年度監督指導結果
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002367379.pdf
支える人(経営者)毎年の募集時期
8 経営者:デジタル化の補助金に間に合わない
こんなとき
紙の日報をエクセルに打ち直す作業で、毎晩残業が出ている。
補助金を調べたら、申請の前に相談が必要だった。
その相談の受付は、もう終わっていた。
知らないと損すること
横浜市の「中小企業デジタル化推進支援補助金」は、申請の前に(公財)横浜企業経営支援財団のデジタル化相談を受けることが必須です。
令和6年度は、DXコースが最大100万円。小規模事業者向けの導入コースが最大10万円でした。
令和7年度は申請期間が6月2日〜19日と短く、予算に達して受付を終えたと、民間の補助金情報サイトに書かれています(市のページでは未確認)。
令和8年度・令和9年度の募集内容は未確認です。
今日できること
- 転記や二重入力にかかっている時間を、1週間だけ人ごとに書き出す。
- どの作業をデジタルに置き換えたいかを1枚にまとめ、見積もりを取っておく。
- 年度初め(4月)に横浜市の補助金の案内を確認する予定を、今カレンダーに入れる。
- 事前相談が始まったら、すぐ申し込む。
相談先
- (公財)横浜企業経営支援財団 中小企業デジタル化相談(電話番号は未確認)
- 横浜市の案内(令和6年度版):横浜市記者発表資料
持っていくもの
作業時間の書き出し。置き換えたい作業の一覧。ソフトや機器の見積もり。
支える人(管理職)毎週
9 管理職:仕事が一人に集中している
こんなとき
週明けの打合せ。
同じ部下が毎週遅くまで残っている。
その人の仕事を誰が代われるのか、分からない。
知らないと損すること
部署の平均が上限の内でも、一人が上限を超えれば違反です。
神奈川労働局が紹介した事例では、熟練者が辞めて施工管理に仕事が集中し、最長で月122時間になった会社がありました。
その会社は、業務の棚卸しと分担の見直し、週ごとのチェックで、月33時間ほどまで減らしています。別のソフトウェア会社では月20時間ほどまで減りました。
今日できること
- 部下一人ずつの担当業務を、紙に書き出す(人×業務の表)。
- 一人にしかできない業務に印をつける。
- 印のついた業務を、誰に、いつまでに覚えてもらうかを一つ決める。
- 週に一度、全員の残業時間を個人ごとに見る時間を予定に入れる。
相談先
- 神奈川働き方改革推進支援センター 070-3409-8625(平日9時〜17時。専門家の訪問は無料)
持っていくもの
人×業務の表。個人ごとの残業時間(3か月分)。36協定。
根拠:神奈川労働局 令和6年度監督指導結果(事例1・事例2)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002367379.pdf
支える人(下請けの経営者・工場長)取引先の繁忙期
10 下請けの経営者:急な納期と仕様変更を断れない
こんなとき
夕方、発注元から仕様変更と納期の前倒しの連絡が来た。
今夜と週末の人繰りを考える。
社員に頼み込んで、残業と休日出勤で間に合わせる。
知らないと損すること
神奈川の事例では、発注元の無理な納期や度重なる仕様変更を断れず、最長で月160時間の残業になった部品工場がありました。
労働基準監督署は、こうした「下請けいじめ」のおそれがある場合、確認シート付きのリーフレットを渡し、相談窓口と通報の仕組みを教えることにしています。
変更の経緯を記録していないと、取引の相談をするときの根拠が弱くなります。
今日できること
- 発注元からの変更連絡を、日付・内容・増えた作業時間で1行ずつ記録し始める。
- 電話で言われた変更は、その日のうちにメールで「確認」として送り返し、文字で残す。
- 1か月分たまったら、変更で増えた残業時間を合計する。
- 記録を持って、取引の相談窓口に相談する。
相談先
- 下請かけこみ寺(中小企業庁。電話番号は未確認)
- 働く社員の側の相談:横浜市 働く人の相談室 045-681-6553
持っていくもの
変更連絡の記録。発注書や契約書。変更前後の図面。変更で増えた残業時間の合計。
根拠:神奈川労働局 令和6年度監督指導結果(事例3)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002367379.pdf
支える人(家族)毎日
11 家族:毎晩遅く帰り、様子がおかしい
こんなとき
夫(妻)が毎晩22時過ぎに帰ってくる。
「大丈夫」と言うだけで、食事もせずに部屋にこもる。
眠れていないようにも見える。
知らないと損すること
平日の昼は、住んでいる区の福祉保健センター(高齢・障害支援課)が、家族からの相談も受けています。専門医の相談や訪問は予約制です。
夜間・休日のこころの電話相談は1回およそ20分です。原則、続けての相談はできません。
急に悪くなってすぐ受診が必要なときは、精神科救急医療情報窓口があります(冒頭参照)。
今日できること
- 帰宅時刻、食事をしたか、眠れていそうかを、毎日1行で記録する。
- 3日分たまったら、それを見ながら「最近、帰りが毎日22時過ぎだね。心配している」と事実と気持ちだけを伝える。
- 本人に6章の窓口一覧を渡す。電話は本人に任せる。
- 家族として相談したいときは、平日昼に区の福祉保健センターへ電話する。
相談先
- 横浜市 こころの電話相談 045-662-3522(平日17時〜21時30分、土日祝8時45分〜21時30分)
- 区福祉保健センター 高齢・障害支援課(平日8時45分〜17時)
鶴見 045-510-1848/神奈川 045-411-7115/西 045-320-8417/中 045-224-8165/南 045-341-1141/港南 045-847-8459/保土ケ谷 045-334-6349/旭 045-954-6145/磯子 045-750-2455/金沢 045-788-7849/港北 045-540-2377/緑 045-930-2433/青葉 045-978-2453/都筑 045-948-2348/戸塚 045-866-8463/栄 045-894-8068/泉 045-800-2485/瀬谷 045-367-5755
横浜市 こころの相談窓口一覧
持っていくもの
帰宅時刻と様子の記録。本人の勤め先と通勤の様子。通院中ならその医療機関名。
いつ思い出すかカレンダー
きっかけごとに、開く章を並べ直しました。
| きっかけ | 開く章 | そのときにすること |
|---|---|---|
| 毎日、家に着いたとき | 1・2・5・11 | 終了時刻、帰宅時刻、家での作業時間、家族の様子を1行メモ |
| 毎週の始め | 9・3 | 個人ごとの残業を見る。今週お迎えが危ない日を確かめる |
| 火曜の夜・日曜 | 6 | 夜間・日曜の労働相談が開いている日 |
| 毎月の締め日 | 1・4・7 | 申告と記録のずれを数える。今月の残業を協定の上限と比べる |
| 毎月の後半 | 3 | キッズクラブの区分を変えるなら、前の月のうちに届出 |
| 繁忙期の入り口 | 4・9・10 | 45時間超えが今年何回目か数える。変更連絡の記録を始める |
| 4月(年度初め) | 8・5・3 | 市の補助金の案内を確認。教員は4〜6月が忙しい時期。新学期のクラブ区分を確認 |
| 5月〜6月 | 8 | 補助金の事前相談と申請(令和7年度は申請6月2日〜19日。次年度は未確認) |
| 7月・8月(夏休み) | 3 | キッズクラブ区分2Bは月5,500円、区分2Aは月2,500円になる |
| 11月 | 4・7 | 国の「過重労働解消キャンペーン」で重点的な監督がある月。協定と記録を見直す |
| 12月末〜1月初め | 6 | 働く人の相談室は12月29日〜1月3日休み。日曜労働相談も12月28日〜1月5日は休み |
| 熟練者の退職が決まったとき | 9 | その人の業務を棚卸しし、引き継ぐ人を決める |
| 子どもの小学校入学 | 3 | 席を立つ時刻を決め、職場に共有する |
| 家族の様子が急に変わったとき | 11・冒頭 | 記録をつける。急なときは冒頭の番号へ |
7月・8月の区分2Aの月額(2,500円)と11月のキャンペーンは、根拠欄の横浜市利用案内と神奈川労働局資料の記載によります。
相談のときに伝えること
電話の前に、当てはまるものに印をつけてください。
- ☐ 誰のことか(自分/家族/部下・社員)
- ☐ 住んでいる区と、勤め先の区(または市外)
- ☐ 勤め先の人数(50人未満か、それ以上か)
- ☐ いつから続いているか
- ☐ ここ数か月の残業時間(分かる範囲で)
- ☐ 記録があるか(メモ、勤怠、メールの送信時刻)
- ☐ 36協定を見たことがあるか
- ☐ 眠れているか。体の不調はあるか
- ☐ 子どものお迎えや介護など、時刻の決まった用事があるか
- ☐ いちばん知りたいこと(一つだけ)
相談メモ
相談した日: 年 月 日 時ごろ
相談先:
話した人の名前:
言われたこと:
次にすること・期限:
次に連絡する日:
相談した日: 年 月 日 時ごろ
相談先:
話した人の名前:
言われたこと:
次にすること・期限:
次に連絡する日:
窓口の一覧
| 名称 | 電話 | 受付時間 | 場所・URL |
|---|---|---|---|
| 横浜市 働く人の相談室 | 045-681-6553 | 月〜土 9時〜17時(悩み相談の受付16時30分まで)。祝日・第2水曜・12/29〜1/3休み | 中区万代町2-4-7 横浜市技能文化会館3階 市のページ |
| かながわ労働センター(労働相談課) | 045-633-6110 | 平日9時〜17時。夜間:火曜17時〜19時30分。日曜:9時〜17時(12/28〜1/5除く) | 中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階 県のページ |
| 横浜駅西口総合労働相談コーナー | 045-317-7830 | 未確認 | 西区北幸1-11-15 横浜STビル11階 |
| 横浜南総合労働相談コーナー | 045-274-8295 | 未確認 | 中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎9階 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー | 045-211-7358 | 未確認 | 中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎13階 |
| 労働基準監督署(担当区) | 横浜北 045-474-1251(神奈川・西・港北・緑・青葉・都筑) 横浜南 045-211-7374(中・南・港南・磯子・金沢) 横浜西 045-332-9311(保土ケ谷・旭・戸塚・栄・泉・瀬谷) 鶴見 045-501-4968(鶴見。扇島を除く) | 未確認 | 会社の所在地の区で決まる 横浜市ワーキングガイド |
| 神奈川働き方改革推進支援センター(会社向け) | 070-3409-8625 | 平日9時〜17時 | 中区相生町4-69 関内和孝ビル5階 労働局の案内 |
| 神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課(助成金) | 045-211-7357 | 未確認 | 中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 |
| 神奈川産業保健総合支援センター | 045-410-1160 | 未確認 | 神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階 |
| 横浜市 こころの電話相談 | 045-662-3522 | 平日17時〜21時30分。土日祝8時45分〜21時30分 | 市のページ |
| 区福祉保健センター 高齢・障害支援課 | 区ごと(11章) | 平日8時45分〜17時 | 各区役所 |
| かながわ救急相談センター | #7119/045-232-7119/045-523-7119 | 24時間・年中無休 | 市のページ |
| 精神科救急医療情報窓口 | 045-261-7070 | 平日17時〜翌8時30分。休日8時30分〜翌8時30分 | 市のページ |
| 横浜いのちの電話 | 045-335-4343 | 日〜水 8時〜22時。木〜土 8時〜翌8時 | 同上 |
| 自殺予防いのちの電話 | 0120-783-556 | 毎日16時〜21時。毎月10日8時〜翌11日8時 | 同上 |
| 放課後キッズクラブ | 利用中のクラブ | クラブによる | 利用案内 |
| 区役所 こども家庭支援課 | 未確認 | 未確認 | 各区役所 |
| (公財)横浜企業経営支援財団 デジタル化相談 | 未確認 | 未確認 | — |
| 下請かけこみ寺(中小企業庁) | 未確認 | 未確認 | — |
| 学校教育事務所(横浜市教育委員会) | 未確認 | 未確認 | 市内4か所 |
課題の地図(この説明書の元になった11枚のカード)
この説明書の各章は、下のカード1枚ずつから作りました。
青い線=気づかれている課題、橙の線=気づかれていない課題。判定A:画面上の記録や計算で軽くなる/B:人や制度の手助けも要る。
神奈川労働局が令和6年度に長時間労働の疑いで監督した1,099事業場のうち526事業場で違法な時間外労働が見つかり、そのうち約半数は「月80時間以下」の違反でした。神奈川県は通勤時間が全国最長で、残業時間に表れない拘束時間が上乗せされます。放課後キッズクラブの19時、相談窓口の受付時間といった地域の時刻の枠が、残業と生活のぶつかる場所になっています。支える側では、勤怠のずれ、業務の偏り、下請け取引、補助金の事前相談の締切がつまずきどころです。
特に目立つ課題:k4(36協定の上限が見えない)、k2(通勤+残業の拘束時間)、k3(キッズクラブ19時からの逆算)
頻度・困り度・判定・欲しがる一人は、集めた根拠をもとにした私の見立てです。電話番号は公式ページで確認できたものだけを載せています。
k1 月末、自己申告の勤怠に『実際の退勤時刻』を書けず、30分未満を自分で切り捨てて出してしまう
| 誰が | 勤怠が自己申告制またはタイムカード後も作業が続く中小企業の社員 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 月末の勤怠締めの日、自席で残業時間を入力しようとしたとき。タイムカードを押した後も作業していた日が何日もある |
| 手元の情報 | うろ覚えの退勤時刻、スマホの送信履歴、上司の『だいたいでいいから』という言葉 |
| 欲しいもの | 実際に働いた時間の、自分の手元に残る記録と、申告と実態の差がいくらになるかの目安 |
| 今のしのぎ方 | 記憶で丸めて申告する。端数は切り捨てる。手帳に退勤時刻を書く人もいるが続かない |
| 繰り返し | 毎月(締め日ごと) |
| 落とし穴 | 賃金不払残業(未払い残業代)の請求権には時効があり、現行は3年。記録がないと請求の根拠を示しにくい。神奈川労働局の令和6年度監督では、退勤時刻の30分未満を日々切り捨てて割増賃金を払っていなかった事例が是正勧告を受けている |
| 最初の相談先 | 横浜市 働く人の相談室(労働情報・相談コーナー)045-681-6553/かながわ労働センター 045-633-6110 |
| 削られる豊かさ | 時間・尊厳 |
| アプリの型 | 記録帳 |
| ひとこと案 | 退勤ボタン一つで実退勤時刻を残し、月末に『申告した時間』との差を一覧で出す自分専用の勤務記録帳 |
| 欲しがる一人 | みなとみらいの設計事務所に勤め、退勤打刻後も図面修正を続ける30代の技術職 |
- 公的監督結果:神奈川労働局 令和6年度 長時間労働が疑われる事業場への監督:1,099事業場中、賃金不払残業99事業場、労働時間の把握が不適正155事業場。227事業場が自己申告制で時刻を確認。事例3(製造業)で30分未満の日々切り捨て 出典
k2 19時に退社しても家に着くのは20時過ぎ。残業と往復の通勤を足した『家を出てから帰るまで』が誰にも見えていない
| 誰が | 郊外の区や県外から都心・みなとみらい方面へ通う会社員 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 平日の夜、残業を1時間しただけなのに帰宅が21時近くになり、夕食と入浴を済ませると寝る時間が削られていると気づいたとき |
| 手元の情報 | 会社の勤怠表(残業時間だけ)と、乗換アプリの所要時間 |
| 欲しいもの | 残業と通勤を合わせた1日の拘束時間と、睡眠に回せる残り時間の見える化 |
| 今のしのぎ方 | 睡眠を削る。休日に寝だめする。車内で仕事メールを処理する |
| 繰り返し | 毎日 |
| 落とし穴 | 通勤時間は労働時間に入らないため、残業の上限規制の数字には一切出てこない。終業から次の始業まで一定時間をあける『勤務間インターバル制度』は企業の努力義務で、中小企業向けには導入を支える助成金コースがある(問い合わせ:神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課) |
| 最初の相談先 | 神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課(助成金)045-211-7357 |
| 削られる豊かさ | 健康・時間 |
| アプリの型 | 見える化 |
| ひとこと案 | 出発・退社・帰宅の時刻を入れると、1日の拘束時間と残りの睡眠時間を帯グラフで出す計算機 |
| 欲しがる一人 | 戸塚区の自宅から品川のオフィスへ通い、週3回は1時間残業する40代の営業職 |
| なぜ気づかれなかったか | 通勤は労働時間でも家事時間でもないため、残業の統計にも生活時間の困りごとにも数えられず、『神奈川に住めば当たり前』として受け流されてきた |
k3 キッズクラブのお迎えは19時が限界。通勤50分なら18時台に会社を出るしかなく、残った仕事を夜に持ち帰る
| 誰が | 小学生の子を放課後キッズクラブに預けて働く親 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 夕方17時半、急ぎの依頼が来たとき。今出ないとクラブの最終時刻に間に合わないが、仕事は終わっていない |
| 手元の情報 | クラブの利用区分(17時までか19時までか)、延長料金の案内、会社から駅までの所要時間 |
| 欲しいもの | お迎え時刻から逆算した『何時に席を立てばいいか』と、延長を使った月の費用の比較 |
| 今のしのぎ方 | 同僚に頭を下げて先に帰る。子どもが寝てから家で残りを片づける。祖父母に迎えを頼む |
| 繰り返し | 毎週(繁忙期は毎日) |
| 落とし穴 | 区分2Aは17時までで、19時まで使う日は1回400円の延長料。区分2Bは月5,000円(7・8月は5,500円)で19時まで。区分変更は前月中に届出が要り、利用には留守家庭であることの証明(就労証明など)が必要。延長が多い月は区分2Bのほうが安くなる場合がある |
| 最初の相談先 | 利用中の放課後キッズクラブ、または各区役所こども家庭支援課(番号は区ごと・未確認) |
| 削られる豊かさ | 時間・つながり |
| アプリの型 | 逆算カレンダー |
| ひとこと案 | クラブの最終時刻と通勤時間を入れると、毎日の『席を立つ時刻』と、区分2A+延長/区分2Bの月額比較を出す |
| 欲しがる一人 | 都筑区に住み、桜木町の会社で事務をしている、小学2年生の娘を持つ30代の母親 |
k4 繁忙期、『今月あと何時間まで残業していいのか』を自分の会社の36協定で確かめられない
| 誰が | 特別条項付き36協定のある職場で繁忙期を迎える社員 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 月の後半、上司から週末出勤を頼まれたとき。今月すでに何時間か、協定の上限まであと何時間か、今年何回目の超過かが分からない |
| 手元の情報 | 給与明細の残業時間(前月分)と、どこかに掲示されているはずの36協定 |
| 欲しいもの | 今月の累計、2〜6か月平均、今年の45時間超えの回数を一目で見られるもの |
| 今のしのぎ方 | 上司に言われるまま働く。給与明細が出てから振り返る |
| 繰り返し | 繁忙期ごと(年に数回) |
| 落とし穴 | 上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内(いずれも休日労働を含む)で、45時間を超えられるのは年6か月まで。協定で決めた特別条項の上限(例:月60時間)を超えた時点で違法になる |
| 最初の相談先 | 横浜駅西口総合労働相談コーナー 045-317-7830/横浜南総合労働相談コーナー 045-274-8295 |
| 削られる豊かさ | 健康・自由 |
| アプリの型 | 計算機 |
| ひとこと案 | 毎月の残業・休日労働を入れると、法定上限と自社協定の上限までの残りと、年6回の残数を表示する |
| 欲しがる一人 | 鶴見区の製造工場で生産管理を担当し、納期前に休日出勤が重なる30代の社員 |
| なぜ気づかれなかったか | 過労死ラインの月80時間を下回る違反は『そこまでではない』と扱われやすく、協定の中身は掲示されていても働く人が読む機会がない |
k5 19時退勤の原則で職員室は出たが、採点と保護者連絡を家に持ち帰っている
| 誰が | 横浜市立の小・中学校の教員 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 19時前に職員室を出るよう促されたあと、帰宅してから採点や連絡帳の返信、翌日の授業準備をしているとき |
| 手元の情報 | ICカードの退勤記録(学校にいた時間)、残っている作業の山 |
| 欲しいもの | 学校にいた時間と家での作業時間を合わせた本当の負担の記録と、翌日に回せる仕事の仕分け |
| 今のしのぎ方 | 家で夜遅くまで作業する。土日にまとめて片づける。学年の同僚と分担を相談する |
| 繰り返し | 毎日(学期末・行事前は特に) |
| 落とし穴 | 横浜市の規則で時間外在校等時間の上限方針は月45時間・年360時間。月80時間を超える時間外・休日労働があれば、本人の申出で医師による面接指導を受けられるが、申し出ないと実施されない(労働安全衛生法) |
| 最初の相談先 | 勤務校の管理職、所管の学校教育事務所(番号未確認)/横浜市 こころの電話相談 045-662-3522(夜間・休日) |
| 削られる豊かさ | 健康・時間 |
| アプリの型 | 記録帳 |
| ひとこと案 | 校内の退勤時刻と、家での作業時間を別々に記録し、月ごとの合計と『翌日に回せた仕事』を並べる記録帳 |
| 欲しがる一人 | 港南区の小学校で高学年を担任し、毎晩22時過ぎまで自宅で採点している30代の教員 |
- 公的計画:第4期横浜市教育振興基本計画:遅くとも19時退勤を原則。2か月連続で月80時間超の教職員数は令和3年度に2,798人、目標は0人。月80時間超の教職員の約70%が令和元年度と同じ人 出典
k6 相談したいのに、窓口が開いている時間はいつも仕事中。気づけば平日の夜と日曜しか空いていない
| 誰が | 残業続きで、平日昼に職場から電話をかけられない人 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 火曜の夜20時、帰りの電車で『このままでいいのか』と思い、どこかに電話しようとしたとき |
| 手元の情報 | スマホで検索した窓口名がいくつか。受付時間はバラバラで、どれが今つながるか分からない |
| 欲しいもの | 今の曜日・時刻でつながる窓口と、その窓口で何を相談できるかの一覧 |
| 今のしのぎ方 | 検索して諦める。週末まで我慢する。SNSに書き込む |
| 繰り返し | 気持ちが追い詰められるたび(月に数回) |
| 落とし穴 | 横浜市の働く人の相談室は月〜土9〜17時。かながわ労働センターの夜間労働相談は火曜17時〜19時30分、日曜労働相談は9〜17時。横浜市こころの電話相談は平日17時〜21時30分・土日祝8時45分〜21時30分で、1回およそ20分、原則継続相談は不可。労働条件の相談と心の相談は窓口が別 |
| 最初の相談先 | 横浜市 こころの電話相談 045-662-3522/かながわ労働センター 045-633-6110 |
| 削られる豊かさ | 安心・つながり |
| アプリの型 | 分岐診断 |
| ひとこと案 | 曜日と時刻、相談したいこと(お金・時間・人間関係・心身)を選ぶと、今つながる窓口だけを出す |
| 既存のもの | 横浜市・神奈川県がそれぞれ窓口一覧ページを出しているが、時刻での絞り込みはない |
| 欲しがる一人 | 旭区から横浜駅近くの物流会社に通い、毎晩20時過ぎに退勤する20代の事務職 |
k7 中小企業の総務が、自己申告の残業時間と入退館記録の差を前にして、どう直せばいいか分からない
| 誰が | 従業員50人未満の会社で労務を兼務する総務担当・経営者 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 月末、勤怠を締める日に、ビルの入退館記録と社員の自己申告を並べたら1時間以上ずれている日が続いているのに気づいたとき |
| 手元の情報 | 自己申告の勤怠表、入退館やPCのログ、数年前に結んだ36協定 |
| 欲しいもの | ずれを社員ごと・日ごとに出す表と、法令上やらなければならないことの順番 |
| 今のしのぎ方 | 見なかったことにする。社員に『ちゃんと書いて』と口頭で言う。顧問社労士に月1回まとめて聞く |
| 繰り返し | 毎月 |
| 落とし穴 | 自己申告と入退場・PC記録に著しい乖離があれば、実態調査をして労働時間を補正する必要がある(厚労省ガイドライン)。50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される改正法が令和7年5月に公布済み(公布後3年以内に施行)。神奈川働き方改革推進支援センターは専門家の訪問相談が無料 |
| 最初の相談先 | 神奈川働き方改革推進支援センター 070-3409-8625(平日9〜17時)/神奈川産業保健総合支援センター 045-410-1160 |
| 削られる豊かさ | 安心・時間 |
| アプリの型 | 比較表 |
| ひとこと案 | 自己申告とログのCSVを読み込み、乖離の大きい日と人を色で示し、やるべき手順を順に出す |
| 既存のもの | 勤怠管理の有料クラウドサービスは多数(比較機能の有無は製品による) |
| 欲しがる一人 | 中区の従業員20人の専門商社で、経理と総務を一人で受け持つ50代の女性社員 |
k8 紙の日報と転記作業で毎晩残業。デジタル化の補助金に気づいたときには、事前相談の受付も申請期間も終わっている
| 誰が | 市内中小企業・小規模事業者の経営者 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 年度の途中、業務を見直そうと補助金を調べたとき。申請前の相談が必須で、その受付がすでに終わっていると分かる |
| 手元の情報 | 現場の不満(転記・二重入力)、導入したいソフトの見積もり |
| 欲しいもの | 来年度の募集に間に合わせるための逆算スケジュール(相談→申請→導入) |
| 今のしのぎ方 | 自費で小さく始めるか、来年に回す。結局、手作業と残業が続く |
| 繰り返し | 毎年(募集時期ごと) |
| 落とし穴 | 横浜市の中小企業デジタル化推進支援補助金は、申請前に(公財)横浜企業経営支援財団のデジタル化相談を受けることが必須。令和6年度はDXコース最大100万円、小規模事業者向け導入コース最大10万円。令和7年度は申請期間が6月2日〜19日と短く、予算上限で受付終了(民間の補助金情報サイトの記載)。令和8年度の募集内容は未確認 |
| 最初の相談先 | (公財)横浜企業経営支援財団 中小企業デジタル化相談(番号未確認) |
| 削られる豊かさ | 時間・自由 |
| アプリの型 | 逆算カレンダー |
| ひとこと案 | 例年の募集時期を入れておき、事前相談の締切から逆算した準備リストを月ごとに出す |
| 欲しがる一人 | 金沢区で従業員8人の板金加工所を営み、夜に日報をエクセルへ打ち直している60代の社長 |
| なぜ気づかれなかったか | 補助金は『設備投資』の話として案内され、残業を減らす手段とは結びつけて語られてこなかった。事前相談という前段の締切が見えにくい |
k9 熟練者が辞めて、仕事が特定の一人に集中。管理職は誰が何を抱えているか週ごとに追えていない
| 誰が | 建設・ソフトウェア・製造などの現場をまとめる課長・現場責任者 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 週明けの打合せで、同じ部下が毎週遅くまで残っていると気づいたとき。その人の仕事を誰が代われるのかが分からない |
| 手元の情報 | 勤怠システムの月次集計、各自の担当案件リスト(頭の中) |
| 欲しいもの | 人ごとの業務の棚卸しと、代われる人・手放せる作業の一覧 |
| 今のしのぎ方 | 自分が引き取る。『がんばって』と声をかける。繁忙期が過ぎるのを待つ |
| 繰り返し | 毎週 |
| 落とし穴 | 部署の平均が上限内でも、一人が上限を超えれば違反になる。監督事例では、業務の棚卸しとタスクシェア、週ごとのチェックで月33時間程度・月20時間程度まで下がった例がある |
| 最初の相談先 | 神奈川働き方改革推進支援センター 070-3409-8625 |
| 削られる豊かさ | 健康・つながり |
| アプリの型 | 見える化 |
| ひとこと案 | 担当業務を書き出して、人×業務の表にし、一人にしかできない業務に色をつける棚卸し表 |
| 欲しがる一人 | 港北区の電気工事会社で、施工管理の部下5人をまとめる40代の課長 |
- 公的監督事例:事例1(電気工事業、約15人):熟練者退職で施工管理に業務集中、最長月122時間→棚卸し・タスクシェアで月33時間程度。事例2(ソフトウェア業、約80人):特定プロジェクトに集中、最長月190時間→月20時間程度 出典
k10 発注元からの急な納期と仕様変更を断れず、下請けの工場で残業が積み上がる
| 誰が | 部品製造など下請け取引の多い中小企業の経営者・工場長 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 夕方、発注元から仕様変更と納期前倒しの連絡が入り、今夜と週末の人繰りを考えるとき |
| 手元の情報 | 発注元とのメールや電話のメモ、変更前後の図面 |
| 欲しいもの | 変更の回数・日付・それで増えた作業時間を残した記録と、相談できる先 |
| 今のしのぎ方 | 社員に頼み込んで残業・休日出勤で間に合わせる。記録は残さない |
| 繰り返し | 取引先の繁忙期ごと(月に数回) |
| 落とし穴 | 労働基準監督署は、違法残業の背景に『下請たたき』のおそれがある事案で、下請取引に関する確認シート付きのリーフレットを配り、相談窓口と通報制度を教えることにしている。変更の経緯を記録していないと、取引上の相談の根拠が弱くなる |
| 最初の相談先 | 下請かけこみ寺(中小企業庁、番号未確認)/横浜市 働く人の相談室 045-681-6553(労働者側) |
| 削られる豊かさ | 自由・尊厳 |
| アプリの型 | 記録帳 |
| ひとこと案 | 発注元からの変更連絡を日付・内容・増えた作業時間で1行ずつ残し、月ごとの『押しつけられた時間』を出す |
| 欲しがる一人 | 鶴見区で自動車部品を作る従業員20人の工場の、50代の工場長 |
| なぜ気づかれなかったか | 残業の原因が社外の取引にあるのに、社内の労務管理の問題として扱われ、取引の記録と労働時間の記録が結びつけられてこなかった |
- 公的監督事例:事例3(製造業、約20人):発注者からの無理な納期設定や度重なる仕様変更を拒否できず、最長月160時間。80時間超10名 出典
k11 夫(妻)が毎晩22時過ぎに帰り、食事もせず寝てしまう。家族として、どこにどう相談させればいいか分からない
| 誰が | 長時間労働の家族を持つ配偶者・親 |
|---|---|
| 困る瞬間 | 深夜、帰宅した家族が『大丈夫』と言うだけで部屋にこもったとき。眠れていない様子も気になっている |
| 手元の情報 | 家族の帰宅時刻と様子(覚えている範囲)、本人の『大丈夫』という言葉 |
| 欲しいもの | 家族からでも相談できる先と、本人に受診や相談をすすめる言い方 |
| 今のしのぎ方 | 様子を見る。本人の実家や友人に相談する。ネットで症状を調べる |
| 繰り返し | 毎日 |
| 落とし穴 | 平日昼は住んでいる区の福祉保健センター(高齢・障害支援課)が家族からの相談も受け、専門医相談や訪問は予約制。夜間・休日のこころの電話相談は1回約20分で継続相談は不可。急な悪化で受診が必要なときは精神科救急医療情報窓口(045-261-7070、平日17時〜翌8時30分ほか) |
| 最初の相談先 | 横浜市 こころの電話相談 045-662-3522(平日17時〜21時30分、土日祝8時45分〜21時30分)/各区福祉保健センター 高齢・障害支援課(番号は区ごと) |
| 削られる豊かさ | 安心・つながり |
| アプリの型 | 伝言メーカー |
| ひとこと案 | 家族の帰宅時刻と様子を数日分メモし、本人への声かけ文と相談窓口に伝える要点を作る |
| 欲しがる一人 | 青葉区に住み、都内に通う夫の帰宅が毎晩終電近くになっている40代の妻 |
この資料について
この取扱説明書は、AI(Claude)が公的機関の公開資料をもとに整理したものです。前半が取扱説明書、後半がその元になった課題の地図です。
確認日は2026年10月16日です。
電話番号・受付時間・金額・締切は変わることがあります。
電話をかける前や手続きの前に、必ず公式ページや窓口で確かめてください。
確かめられなかった番号や時間は「未確認」と書いています。
この資料は法律相談や医療の代わりにはなりません。
判断に迷うときは、一覧の窓口に相談してください。